交通事故に遭われて受診される患者さんへ
2026.05.10
【交通事故に遭われて受診される患者さんへ】
当院では、交通事故に遭われた患者さんへの診療を行っております。受診にあたり、下記内容について前もってご理解頂けますと幸いです。
① 事故後は早めの受診をお願いします。
事故日から日数が経過しますと、症状と事故との因果関係が薄れてしまうため、事故日を含めて2週間以上経過してからの初診の場合は、申し訳ありませんが受診をお断りさせて頂いております。
なお、転院希望の方は事故日から2週間以内に受診された医療機関からの紹介状をお持ち頂ければ、紹介状に記載されている症状についての診療は行わせて頂きます(※整骨院や接骨院の紹介状は対応できません)。
② 任意保険(お相手側)を使用する場合
事前に保険会社に当院での治療を希望する旨をご連絡頂くようお願いします。受診時までに保険会社から当院に連絡がない場合は、全額自己負担(現金のみ)で当日お支払い頂きます。保険会社より連絡があり次第、領収証・明細書を持参して頂ければ窓口にてご返金を致します。
③ 自損事故以外で健康保険証を使用する場合
自損事故以外(お相手がいる事故)で健康保険証を使用し受診する場合は、ご自身が加入されている健康保険組合に「第三者行為による傷害届」を申請し、健康保険の使用許可をもらうことで使用することができます。治療費に関しては診療ごとに受付でお支払い下さい。
又、健保一括と呼ばれる請求方法は当院ではお受けしておりません。
④ 接骨院や整骨院を併用して通院を希望される方
お仕事等の関係などでご事情があり、お近くの接骨院や整骨院との併診をご希望の場合は、保険会社に確認をとってから診察時にご相談下さい。また、接骨院や整骨院からのご要望やお問合せなどには内容によっては対応出来ません。
尚、接骨院や整骨院に通院中であっても月に1度は当院での診察が必要となります。前回の診察から1か月以上空いてしまった場合は、保険会社に受診可能かご確認の上、保険会社から当院に連絡をいただくようお伝え下さい。
ならびに、通院に関わるお約束をお守り頂けない場合は当院での診療をお断りさせて頂く場合もございますので、ご了承下さい。
