仕事中・通勤中の怪我で受診される患者さんへ
2026.05.10
仕事中や通勤中にお怪我をされた場合、労働者災害保険(以下、労災保険)での治療となります。受診にあたり、下記内容について、前もってご理解頂けますと幸いです。
① 健康保険は使用できません。
仕事中・通勤中の怪我の場合、健康保険を使用して治療はできません。ご勤務先に相談の上、労災保険に関わる書類をお持ち下さい。書類がなくても受診は可能ですが、全額自己負担(現金のみ)にて当日お支払いいただきます。後日労災に関わる書類と領収証・明細書をお持ちいただき次第、ご返金させていただきます。領収書・明細書を紛失された場合は、ご返金が出来かねる場合がございますので、大切に保管をお願いします。
② 特別なご事情があり、健康保険を使用してしまった場合
健康保険から労災保険への切り替え手続きはご自身で行っていただいております。
健康保険で治療をされている中で、何かしらのご事情で労災保険に切り替える際は、勤務先より様式7号をご持参下さい(書類等記入の際はお時間をいただきます)。
③ 労災保険で必要な書類
該当症状について、「初めての受診か他院からの転院か」、「仕事中か通勤中か」により、書類の書式が異なります。勤務先や労働局にご確認の上、ご準備下さい。
・業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)」(転院の場合 6号)
・通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)」(転院の場合 16号の4)
※転院の場合は前医の紹介状も必要になります。
※お薬を薬局にて受け取る場合は、当院とは別に手続きが必要となりますので、ご通院の薬局にご確認下さい。
※労災保険の認否の判断は労働基準監督署となるため、上記書類をご提出いただいても労災保険として認められない場合もございます。
ご不明点等、不安な方は事前に労働局へご確認ください。又、担当者名を確認させていただく場合がございますのでご了承お願いします。
